2020年4月14日船主税務

《連載》船主税務トピックス⑫
裸用船とリース税制<2>
税理士法人タクトコンサルティング 税理士 杉山正義氏

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 前回(3月25日付)、裸用船契約書に中途解約禁止条項が明記されていない場合には、法人税法施行令131条の2②を根拠にフルペイアウト要件の後段の規定「その資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているもの」を判定することは不可能という点を指摘した。  ただ、本法令は、契約の解除をすることができない期間において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常...

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