2024年4月19日船主税務の解説 船主税務

《連載》船主税務の解説③
外国子会社合算税制の適用除外<2>
税理士法人タクトコンサルティング 税理士 杉山正義氏

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 シンガポール子会社の船主業に係る利益のうち、「裸用船事業(BBC)に係る用船利益といわゆる異常所得」については、「特定所得」(実質的活動がない事業から得られる受動的所得と通常生じ得ない所得)に該当するものとされ、同社が経済活動基準の全てを満たしていたとしても、依然として合算課税の対象となる(措法66の6⑥八、十一)。  ただし、BBCに係る用船利益については、経済活動基準の全てを満たし...

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