2024年6月10日船主税務の解説

《連載》船主税務の解説⑦
金融機関に対する支払手数料の損金算入時期
税理士法人タクトコンサルティング 税理士 杉山正義氏

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 融資取引等の成立時に金融機関に支払う各種の手数料が税務上の「繰延資産」に該当する場合には、当該手数料は一時の損金として処理することができず、その支出の効果が及ぶ期間にわたる損金として償却することとなる(法人税法32①。同施行令64①二)。  この点、法令上は、法人が自己の便益を受けるために支出する費用のうちその支出の効果が1年以上に及ぶものであれば、「審査(融資)手数料、アップフロント...

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