2020年8月28日船主税務トピックス

《連載》船主税務トピックス⑱
圧縮記帳制度における譲渡経費の取扱い
税理士法人タクトコンサルティング 税理士 杉山正義 氏

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 本稿では、実務上悩ましい論点となりがちな租税特別措置法65の7以下の「特定の資産の買換えの場合等の課税の特例」(以下「圧縮記帳制度」という)における譲渡経費の取り扱いについて解説することとしたい。 ■圧縮限度額の計算  本制度により船舶の譲渡益と相殺することができる損金の額(圧縮限度額)は、次の算式によって計算する。 ・圧縮限度額 = 圧縮基礎取得価額(注1) × 差益割合(注2)...

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