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2019年10月28日船主税務

《連載》船主税務トピックス④
課税リスクの分析(用船契約の途中変更)
税理士法人タクトコンサルティング 税理士 杉山正義氏

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 前回は、船主からタックスヘイブン対策税制の適用下にある船主の海外子会社(CFC)に支払った裸用船料に対して源泉課税された後においては、(1)裸用船契約とそれに即した利益配分と経理処理を、定期用船契約とそれに即した利益配分と経理処理に変更すれば、将来の源泉課税を回避することができる(2)ただ、課税当局はそれまでの裸用船契約が当時の船主とCFCの合意内容を示していることを前提にその変更の課税...

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