2020年2月28日船主税務
《連載》船主税務トピックス⑨
課税リスクの分析(船舶共有スキーム<2>)
税理士法人タクトコンサルティング 税理士 杉山正義 氏
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本稿から、共有スキームの税務処理に関する留意事項について説明する。
■収支配分
共有スキームにおける外部用船者との用船契約は、国内船主かCFCのいずれか一方を契約主体とするのが通常であるが(この点は税務上問題無い)、両者間での本船全体の収支配分とその処理上の留意点は、外部用船者との用船契約が裸用船契約の場合と定期用船契約の場合とで相違する。
(1)裸用船契約の場合
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