2009年9月30日
一部船主、事業の海外移転検討、海外子会社の配当益金不算入制度を活用
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一部船主、事業の海外移転検討
海外子会社の配当益金不算入制度を活用
海外子会社からの配当益金不算入制度の導入を受け、一部の国内船主が事業を海外移転する検討に着手したもようだ。シンガポールなど海運優遇税制を持つ国に実態のある子会社を設立し、パ
ナマなどの便宜置籍子会社から船舶を移転することで合算課税の対象から除外。子会社が利益を上げれば、配当によって国内親会社に自由に還流することができる...
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