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2000年12月5日

日加租税条約改正議定書、1月1日適用

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日加租税条約改正議定書、1月1日適用  日加租税条約改正議定書が12月14日発効し、2001年1月1日から開始する各課税年度所得(個人の場合には暦年の所得、法人の場合には事業年度の所得、源 泉所得については同日以降に支払われる所得)に適用される。これは二重課税、脱税防止などを目的に、両国が批准書を交換したことに伴うもの。
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