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2002年1月31日

改正STCW条約、完全実施は8月、6カ月の猶予

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改正STCW条約、完全実施は8月 6カ月の猶予、未対応船は警告だけ  1995年改正のSTCW条約(船員の訓練・資格証明・当直基準に関する国際条約)が今年2月から完全実施されるが、多くの国で対応が完了していないため、2 月1日から7月31日までを猶予期間とし、新条約の未対応船は処分せず、警告にとどめることになった。21日〜25日開催された国際海事機関(IMO)の第33回訓練当直基準小委員...
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