2005年11月25日
大阪港C11背後地、物流会社などへの売却が可能に
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大阪港C11背後地
物流会社などへの売却が可能に
大阪港埠頭公社が夢洲のコンテナターミナルC11の背後に整備した用地(1ha弱)が、物
流会社などに売却できることになった。従来は、特定埋立地における10年間の所有権移転制限で、基本的には造成者の公社が同期間中使用しなければならないことになっていたが、制限期間が竣工認可告示日(
2000年1月21日)から5年に短縮された。
この措置が...
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