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2000年2月21日

直轄事業、水深12m以上の外貿CTなど/港湾整備、実施基準の省令案固まる

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国が直轄で実施する港湾整備事業の基準を限定した港湾法第52条(第1項)の4月1日施行に伴い、その規模の細目を定める運輸省令の原案がほぼ固まった。17日に記者会見した川嶋康宏港湾局長が明らかにした。省 令では水深12m以上の岸壁を有する大型外貿ターミナル、25ha以上の避難港などを国の直轄事業として実施することを定める。  川嶋港湾局長は「原案はほぼ出来上がった。現在、3月公布に向け、省内で...
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