2005年3月24日
船中労、不当労働行為審査期間は1年3カ月程度
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船中労、不当労働行為審査期間は1年3カ月程度
船員中央労働委員会は、同委員会における不当労働行為事件の審査期間の目標を1年3カ月程度と定めた。
労働組合法第27条の18および船員労働委員会規則第97条第1項に基づく審査期間の目標を定めたもの。それによると、「不当労働行為事件の審査に当たっては、当事者の協力の下、審査計画に従い、審
査の促進に努める」。「審査は、できるだけ短い期間での終...
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