2011年1月27日
港湾運営会社の大口株主規制、3セク会社などには適用されず
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3セク会社などには適用されず
港湾運営会社の大口株主規制
国土交通省は港湾法などを一部改正し、民間活力の導入を目指す「港湾運営会社」(以下、運営会社)の民間への大口株主規制(保有基準割合)を「原則20%」(影響重要の場合は15%)する方針だが、自治体や港務局のほか、株式総数の3分の2以上を自治体が保有する第3セクター会社などの株式会社に対しては保有基準割合の規制は適用されない。
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