2003年4月3日
海保庁、引火性危険物荷役の船間保安距離緩和
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海保庁、引火性危険物荷役の船間保安距離緩和
タンカーによる引火性危険物を荷役する場合、船間保安距離(荷役船舶と他の停泊船舶までの距離)は30m以上と港則法で規定しているが、
海上保安庁はこの規制を緩和する。船舶構造の変化により、船
間保安距離を短縮しても安全確保が可能、と判断した。
海保庁は、船間保安距離を30m未満に短縮するに当たり、①引火性ガスの滞留の把握と防止②隣接船舶における...
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